2023年もよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。

戦う税理士の小栗です。

2023年、

お正月はいかがでしたでしょうか。

今年は税制改正も内容が濃いので

私は思ったよりも勉強に時間を取られてしまいました。

お酒とおせち料理を前にして

資料に目を通すことが勉強なのかは疑問ですが(笑)。

2022年は還暦を迎え、

さて残りの人生で何を成し遂げようかと模索をしていた一年でしたが、

今年はそれをひとつひとつ叶えていきたいと思っています。

いつまで頑張れるのかは分かりませんが、

今年もよろしくお願いいたします。

日本経済新聞社主催のセミナーも

規模を拡大して

今年も開催する予定ですのでご期待ください。

さて、

本年最初のメルマガは

重要な税制改正の情報です。

まずは私の専門分野の相続・事業承継からです。

相続税と贈与税の一体化で

相続前3年間の生前贈与の加算が7年に延長されるということは

すでにご存知のことだろうと思います。

これを聞いた瞬間に

「ああ、もう生前贈与はあまり効果がなくなるのだな」

と思っている方も多いのですが、

かなり複雑な改正になっていますので

今後数年間の贈与計画をうまく立てることで

相続対策の効果もかなり変わってくると思います。

まずは一体いつから適用になるのかということですが

・2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

とありますのですぐに影響が出そうな気がするのですが、

実は

・相続開始日が2027年(令和9年)1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは2031年(令和13年)1月以後となる。

しかも2026年(令和8年)12月以前に

相続開始の場合には

加算期間は3年であり、

改正の影響を受けないということになります。

つまり猶予期間が結構あるわけです。

この間に何ができるのかを考えるのが

今できる最善の対策です。

相続・事業承継のプロだからこそ

アドバイスのできるノウハウを豊富にそろえて

今年も頑張っていきますので、

お困りごとはいつでもご相談ください。

自社株対策も法人税の節税、

M&Aもフルメニューでお待ちしておりますので、

2023年の税理士法人STRにご期待ください。

では、本年もよろしくお願いいたします。

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