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議決権分離型信託契約をご存知ですか?
こんにちは。
戦う税理士の小栗です。
相変わらずの寒い日が続いておりますが、
体調を崩したりしておりませんか?
私はおかげさまで、
元気そのもので激務をこなしております。
忙しすぎて、
空元気ではないかという声も聞こえてきますが(笑)。
さて、私どもの事務所は
相続・事業承継が得意分野ですので、
必然的にそれらのご相談の件数も多いです。
特に事業承継対策については
複雑な会社事情も絡みますので、
なかなか自社に最適な対策が見つからないという
経営者の声もよく聞きます。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「議決権分離型信託契約をご存知ですか?」です。
事業承継対策というと
「どうすれば高くなっている自社株を安くできるのか?」といった、
いわゆる節税対策を思い浮かべる方も多いのですが、
実はもっとも大切なのは経営権を
どのように承継をしていくのかという点です。
例えば
後継者がまだ若いので株式を譲るのはまだ早い
とか
自分はまだ経営者としてやっていきたいので株式を譲るのはずっと先だ
などの理由で事業承継対策が進んでいない会社は相当数あります。
これは、
株式=経営権という考え方に基づいています。
この考え方は
会社法上は間違っておりませんし、
むしろ株式を何も考えずに
経営者以外の方に分散してしまっている会社に比べれば
ずっと健全であると言えます。
しかし、
それも度を過ぎると
事業承継対策のタイミングを
逃してしまうというリスクもあります。
そこで登場したのが
「議決権分離型信託契約」です。
これは私が勝手にそう名付けているだけで
正式名称は分かりませんが、
要するに株式から
「議決権=経営権」を分離して、
経営権は後継者に集中させながらも
財産権である株式そのものは
現オーナーに残して置いたり、
他の相続人に渡したり
ということができるようにする手法です。
例えば、
前述のように
株式についてはどのようにするかはまだ決めていないが、
会社の経営を後継者に任せることは決まっている。
しかし、
株式を後継者に集中してしまうと
他の相続人間のバランスが崩れてしまうので
簡単に実行することができない。
このような場合には、
信託契約をうまく利用して
株式は自分に残しながら
「議決権=経営権」のみを
後継者に渡していくということが可能です。
議決権の移動には課税がされませんので
無税で実行することが可能です。
また、
株主名義上は信託になった株式は
後継者のものになっていますので、
表面上は株式が後継者名義になっていますから、
取引先や金融機関からも安心していただけるでしょう。
信託契約は複雑で難解なので、
文章だけでは分かりにくかったかもしれませんが、
今は会社法を含めて法律が
以前に比べてかなり柔軟になってきていますので
過去にはできなかった色々なことが
可能になっています。
いずれやらなければと思いながら、
もう何年も経ってしまったと思っている経営者の方や、
あそこの会社は
事業承継対策は大丈夫かなと思っている相談者の方々は
ぜひ一度
「議決権分離型信託契約」も検討をしてみてください。
司法書士法人STRでは、
信託契約に詳しい司法書士も揃っておりますので、
いつでもご相談に乗らせていただきます。
では、次回もお楽しみに。