株式交付制度が利用できるのも今年の10月までです。

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

3月に入り、

もう春かな?と思えるような暖かい日も増えてきました。

期末で皆さんもお忙しいと思いますが、

季節を感じる余裕くらいは持ちたいものですね。

3月は私どもの業界では、

税制改正が3月末の国会で無事に法案が通るのかという

ギャンブル的な楽しみもあります。

とはいえ、

ほとんどは原案通りに可決がされるのですが。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「株式交付制度が利用できるのも今年の10月までです」です。

令和5年度改正では

措置法の改正で

自社株式等を対価としたM&Aを行う際に

株式譲渡益の課税を繰り延べる

株式対価M&A税制について(いわゆる株式交付制度)、

株式交付親会社が

一定の同族会社に該当する場合が除外される予定になっています。

これはM&A税制で

法人税関係の改正ということになっていますが、

実は事業承継対策にとっても大きな改正点でもあります。

少し難しい話になりますが、

しばらくお付き合いください。

令和3年度改正により、

株式交付制度を用いたM&Aについて、

株式等を対価とする株式の譲渡に係る特例が創設されました。

これは簡単に言えば、

今までは「株式交換」制度を使って

100%子会社にするためのM&Aしかできなかったものが、

50%超だけを保有するM&Aにも

株式を対価にしたM&Aができるという大変便利なものです。

ここで話はガラッと変わりまして「持株会社」の話です。

持株会社は中小企業の自社株対策としては

既にポピュラーで

かつ株価対策の効果も大きい有効な対策なのですが、

実際に実行をしようとすると

反対株主がいるために設立ができないという企業もありました。

そこに出たのがこの「株式交付」です。

これを使えば、

一族で過半数超の株式を保有していれば、

その他の株主の同意を得ずとも

一族だけの持株会社を設立することが可能となりました。

本来はM&Aの手法なのですが、

これを事業承継対策に応用をしたという事ですね。

ところがわずか二年で

同族会社には門が閉ざされてしまいました。

全国的に一気にこの対策が広まったためだと思います。

色々と情報を集めてみると、

すでに保有している不動産管理会社に

本体の会社をM&Aさせて

株価を大幅に引き下げた事例や

一族が新設した法人を利用し、

株式交付の後に

その会社に不動産を所有させるなど

従来手法の変型版が色々と紹介されております。

もともと持株会社と不動産は

相性がよく効果も高いのですが、

行き過ぎた同族会社の対策が

短期間での改正につながったようです。

今年の10月までという

期間が設けられているところが

ポイントかもしれませんね。

以前よりメルマガでも

ポリシーなき節税、

いわゆる経済合理性のない対策は

危険ですという話をしているのですが

税制改正が行われるという事は

かなりの数の対策が実行されたことは

容易に想像ができます。

講釈が長くなってしまいましたが、

「株式交付」は今年の10月まで、

従来型の持株会社の設立(株式移転・株式交換)は

影響なしという事は

知っておいていただきたいと思います。

では、次回もお楽しみに。

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