今年も路線価が発表されていますが確認はされていますか?No.949

戦う税理士の小栗です。

今年も去る7月3日に土地等の評価に必要な路線価が

国税局のホームページで公表されています。

実務家の我々にとっては重要な情報なのですが、

一般の方々にはあまりなじみがないかもしれません。

林さんは自分が所有している土地の路線価をご存知でしょうか。

前回のタワマン節税の話が好評でしたので、今日は路線価について軽くお話をしてみましょう。

ということで、今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「今年も路線価が発表されていますが確認はされていますか?」です。

路線価は相続税や贈与税を計算する際にとても重要な情報となります。

土地の評価は“一物五価”ともいわれ、

実勢価格、路線価等、地価公示価格、固定資産税評価額、都道府県基準地標準価格があります。

これらのうち相続等により取得した土地の評価では、路線価等を用いることになっています。

路線価とは、毎年1月1日を評価時点とし、

国土交通省が毎年3月に公表する地価公示価格(1月1日時点の地価)等の80%を目途に定められるものです。

各種の補正率で計算をするのですが、

ポイントは目安が時価の80%に設定をされているという事です。

例えば、路線価80万円、奥行価格補正率0.92、地積200㎡の場合、

評価額は14,700万円になるわけです。

結構な金額ですね。

コロナ禍で地価が下落した地域では、路線価等が地価を上回ったため、

路線価等について「地価変動補正率」が公表されました。

対象地域では、路線価(R2.1.1時点)に地価変動補正率を乗じた価額に基づき評価額を算出しました。

しかし、令和3年分以降で地価変動補正率の公表はなく、

令和5年分の路線価はむしろ上昇に転じた地域も少なくありません。

では、路線価が定められていない土地はどうなるでしょうか?

その場合は、「倍率方式」という方法を使います。

倍率方式では、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価額を算定します。

評価倍率は使用の目的や地域で変わってきます。

固定資産税評価額は、土地に係る固定資産税額の算定で用いられるもので、

時価の70%水準に定められています。

路線価が時価の80%で固定資産税が時価の70%になるという事は

固定資産税評価額に8/7を掛け算してみることで、概ねの路線価評価額も予測ができるということですね。

土地の評価は複雑ですが、相続税や贈与税の計算に大きく影響します。

林さんは自分の土地の評価額を知っていますか?

これを知らないと現状分析もできません。

困った時には税理士法人STRの相続部門にご相談ください。

戦略的な相続税対策をお手伝いします。

では、次回もお楽しみに。

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