戦う税理士 小栗のメールマガジン 
「役員社宅をうまく利用していますか?」No.968

皆さん、こんにちは。戦う税理士の小栗です。

台風も過ぎ少しだけ秋らしくなってきたような気がします。

最近は防災意識も高まったからなのか防災グッズのみならず、

お米までが不足するという事態が発生しています。

令和の米騒動などとネーミングされていますが、

この現象はどうなのかなと正直なところ思っております。

さて、企業様でオーナーの方の自宅を会社保有にすることで

役員社宅として利用するということがよくあります。

法人からの役員報酬を税引き後の資金で住宅を購入するよりも法人税や個人所得税のことを考えると

随分と税の節約になるということで広く利用がされています。

しかし、あくまでも役員社宅ですから

家賃をいくらに設定をすればいいのかという問題がついて回ります。

「できるだけ安く設定したいのですが」

といったご相談も受けるのですが、こちらはちゃんとしたルールが決まっております。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「役員社宅をうまく利用していますか?」です。

実はこの役員社宅の家賃については

所得税の基本通達に定められています。( 所基通36-40 、 36-41 )

通常よりも低い金額で賃貸をした場合には、

給与として課税をしますよということになっているのですが、

「通常」とはいくらなの?ということですね。

詳細な計算式は省きますが、

これは家屋・敷地(土地)の固定資産税の課税標準額を基礎として計算することになっています。

計算をしていただくとわかるのですが、かなり相場観よりも低い金額が算定されると思います。

だからこそ効果があるわけですね。

ところが「課税標準額」にも種類があり、

通常の基準価額なのか住宅用地の特例価額なのか(価格差は6倍ほどあります)

通達には記載がありませんので悩むところです。

まあ、高い方で計算しておけば問題はないだろうということで

実務上基準価格を使用しているケースも多いようです。

答えをいうと、

安い方の「住宅用地の特例価額」を使用していただいても問題はありません。

実は割高な家賃を支払っていたなどということもあるかもしれません。

答えが明示されていないケースは実務ではたくさんあります。

役員報酬はいくらまで貰っていいのか、退職金はいくらまでなら認められるのかなど

謎は深まるばかりです。

それでも公表されていない情報から着地点を推測するのもプロの仕事だと思っています。

勉強をし続けないとならないのは大変なのですが、

そうだったのか!と気づいた時の快感が忘れられないんですね笑

ちなみに豪華社宅といって

床面積が240㎡を超えてプールがついているような豪華なものは

上記の役員社宅としては認められませんから注意をしてください。

では、次回もお楽しみに。

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