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戦う税理士 小栗のメールマガジン
「ふるさと納税の確定申告の準備は終わりましたか?少しだけ注意点です」No.976
皆さん、こんにちは。戦う税理士の小栗です。
2025年の1月も後半戦になってくると、仕事のエンジンもフル回転で回りだしたという感じでしょうか。
仕事も大切ですが、インフルエンザやコロナも流行っておりますから皆さんも十分にご注意ください。
そろそろ確定申告の話題が聞こえてくる頃です。
読者の皆さんの中にも今年の確定申告では「ふるさと納税」のメリットを目いっぱい活用しようと
準備をしている方も多いのではないでしょうか。
この返礼品ももらえて節税にもなる「ふるさと納税」ですが、
ちょっとした注意点もありますのでご注意ください。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「ふるさと納税の確定申告の準備は終わりましたか?少しだけ注意点です。」です。
ふるさと納税の基本的な仕組みについては、
もう皆さんもご存じだと思いますから割愛させていただきますね。
基本的には、住民税の前払いと所得税の寄付金控除の仕組みを使って、
各市町村に寄付をすることで税額控除を受けながら「返礼品」をもらえるというものです。
この返礼品相当分がお得ということで、とても人気があります。
しかし、このいただいた「返礼品」を一時所得の収入として
確定申告をしなくてはいけないことは意外にもあまり知られていません。
先日もある経営者の方々との会話の中で
「え?そんな話初めて聞いたんだけど・・・」と言われて、一から説明をした次第です。
申告の方法や内容を説明しているとキリがありませんので、ポイントを絞りましょう。
返礼品の金額を一時所得として申告をしなければならないとして、
いったい幾らのものをもらったとして申告をすればいいのでしょうか。
これはとても悩むところです。
商品ですから定価はあるでしょうが、スーパーや量販店ではもっと安く売っていたりもします。
実務でも悩ましい論点だったわけですが、令和6年12月の東京地裁で判決が出ています。
まず「価値」とは
「不特定多数の当事者の間で自由な取引が行われた場合に成立する価額」であるとした上で、
「それぞれの地方自治体の調達価額」が時価であるとしました。
ここからの判決文がなかなか興味深いです。
当然に納税者側は「地方自治体の調達価額」など知り得ようもないから不当だ、
と訴えていましたが地裁は
「申告納税制度である以上はそれを調べて申告するべきもの」と断じてしまっています。
なんだこれは?と私も思ってしまいました。
さて結論です、
とはいえ調達価額がわからなくても合理的な根拠に基づいた価額であれば
問題はないと地裁は言っていますので、
結局、市場価額を調べるか寄付金額の3割相当という返礼品の基準に
依存するかしかやりようはなさそうです。
皆さんの周りにもふるさと納税をしている人はたくさんいらっしゃると思います。
このような判例が出るくらいですから、申告しておかなくても大丈夫じゃないかなどと
勝手に判断をせずに確定申告の準備をしておくように伝えてあげてください。
では、次回もお楽しみに。
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