戦う税理士 小栗のメールマガジン 

「住宅ローンの夫婦連生団信の税務をお教えします。」No.978

皆さん、こんにちは。戦う税理士の小栗です。

毎年、4月の新年度に向けて年末から3月くらいまでが

住宅が一番動く時期だと言われています。

住宅を買う時には住宅ローンを組むのが一般的ですが、

自分に万が一のことがあった時に借入金を遺族に残さないようにと

団体信用保険(団信)に加入をするケースも多いでしょう。

最近は団信にも「夫婦連生団信」というものがあり人気があるようです。

ところがこの「夫婦連生団信」が意外と難しいので注意が必要です。

夫が先に亡くなった場合と妻が先に亡くなった場合、

高度障害になった場合には?など謎が多いのがこの商品です。

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「住宅ローンの夫婦連生団信の税務をお教えします」です。

団信に加入をしていると、債務者に相続が発生した時でも保険金でローンが返済されますから安心です。

死亡はしていないが高度障害になった場合にも

住宅ローンが免除されることもありますので良い商品だと私も思います。

主たる債務者が一人の場合には特に問題はないのですが、

最近は夫婦二人でローンを借りるということも多いですから、団信も二人分入ることになります。

その最先端が「夫婦連生団信」なのですが、債務者が二人なだけに悩むケースがあります。

「夫婦連生団信」の場合には、夫婦のどちらかが亡くなった時にすべての住宅ローンが免除されます。

例えば夫と妻が1500万円ずつ借りているとしましょう。

夫が亡くなることで二人の住宅ローンはなくなります。

死亡した夫の借入金がなくなるのは相続の借入金がないだけなので分かりやすいのですが、

生きている妻のローンもなくなってしまいます。

妻には何も課税はないのでしょうか?

実は、妻は1500万円の返済義務がなくなっていますので、

1500万円得をしたということで一時所得として課税がされることになります。

住宅ローンがないのは嬉しいですが、別途所得税がかかることになるので

あらかじめ想定をしておかないといけません。

では、夫婦のどちらかが高度障害になった場合はどうでしょうか。

こちらのケースでも二人の住宅ローンは免除されます。

じゃあ、やっぱり一時所得で所得税が発生するのかと身構えるところですが、

実はこのケースは非課税になります。

たぶん、「え?どうして?」と思われたと思いますが、

同じように1500万円の得をしているようでも税務の取り扱いが変わるのです。

これは所得税で「身体に障害を受けた者の配偶者等が、

身体障害に基因した保険金の支払いを受けた場合、その保険金についても非課税」

ということになっているからなんです。

簡単に言えば、非課税でもらった保険金でローンを支払ったということなんですね。

分かりにくいですよね。

しかし、金融商品とはこういうものなんですね。

住宅ローンを組む時に将来を考えて団信に加入をするのか、

また加入をするならばどのような団信にするのか、そのコストを加えた場合には金利はどうなるのか、

考えることばかりですがとても大切なことです。

STRグループでは、金融商品を取り扱う別会社もありますから

「悩んだら中立な専門家に」相談をしてみてください。

では、次回もお楽しみに。

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