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上場会社のオーナー様の対策は再検討が必要です。
こんにちは。
戦う税理士の小栗です。
お正月気分も抜けて
お忙しくされているのではないでしょうか。
本日は新年早々いただきました
上場会社のオーナー様からのご相談です。
「今年の税制改正で
上場会社のオーナーの節税対策に
規制が入ったと聞きましたが、
どのような改正なのでしょうか?」
これはなかなか鋭い質問です。
かなり大きな影響がある改正ですから
相当情報に敏感なオーナー様ですね。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「上場会社のオーナー様の対策は再検討が必要です」です。
上場会社のオーナーの大きな収入源は
会社からもらえる配当金です。
配当金には約20%の税金がかかりますが、
給与などの総合課税と違って
20%だけの分離課税ですからかなりお得です。
これが富裕層にだけの優遇税制だと
批判もあるくらいです。
しかし、
この税制には保有する株式が
その会社の発行済み株式の
3%未満であることという制限があります。
3%以上であると
総合課税となってしまい
最高で55%の税金がかかります。
そこで、
別会社に
保有する株式を移して
個人では3%未満にする事で
大きな節税をしてきました。
所得税の対策と相続税の対策とを
同時に実現するとても有効な対策でしたが、
今年の改正でこれにメスが入った形です。
具体的には、
3%の判定に同族会社の保有株数も加わりましたので
自分や家族が設立した会社に
株式を移すということが認められなくなったのです。
実質的に
個人が所有しているのと同じだという
判断なのでしょうが、
別人格の法人まで一括りにしてしまうのは
個人的にはどうなのかという気がします。
とはいえ税制改正が行われてしまった以上は
仕方がありません。
令和5年10月1日以降の
配当金からということなので、
通常であれば
あと3回は低率で配当金が受けられるはずですから、
その間に対策を講じることが必要でしょう。
ご質問をいただいたオーナー様の会社は
配当率も高いので、
今のうちに3%未満になるまで
ご家族に株式の贈与を行い、
贈与税分を
配当金で賄えるようにしておく手法も
使えるかもしれません。
一般社団法人も使えるかも知れません。
税制改正では、
このように実際に改正税法が実行されるまでに
時間が置かれているケースがよくあります。
これは、
影響が大きいので
なんらかの対策を講じる時間を置いてくれている
という解釈もできなくはありません。
税制改正で節税対策が
使えなくなるのは致し方がありませんが、
その時に的確な次の一手を打つことができるかが
重要なポイントです。
税理士法人STRでは
税制改正にも
いち早く対応策を考えていきます。
困った時には一度相談をしてみてください。
思わぬ解決策があるかもしれません。
では、次回もお楽しみに。