上場会社のオーナー様の対策は再検討が必要です。

こんにちは。

戦う税理士の小栗です。

お正月気分も抜けて

お忙しくされているのではないでしょうか。

本日は新年早々いただきました

上場会社のオーナー様からのご相談です。

「今年の税制改正で

上場会社のオーナーの節税対策に

規制が入ったと聞きましたが、

どのような改正なのでしょうか?」

これはなかなか鋭い質問です。

かなり大きな影響がある改正ですから

相当情報に敏感なオーナー様ですね。 

ということで、

今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは

「上場会社のオーナー様の対策は再検討が必要です」です。

上場会社のオーナーの大きな収入源は

会社からもらえる配当金です。

配当金には約20%の税金がかかりますが、

給与などの総合課税と違って

20%だけの分離課税ですからかなりお得です。

これが富裕層にだけの優遇税制だと

批判もあるくらいです。

しかし、

この税制には保有する株式が

その会社の発行済み株式の

3%未満であることという制限があります。

3%以上であると

総合課税となってしまい

最高で55%の税金がかかります。

そこで、

別会社に

保有する株式を移して

個人では3%未満にする事で

大きな節税をしてきました。

所得税の対策と相続税の対策とを

同時に実現するとても有効な対策でしたが、

今年の改正でこれにメスが入った形です。

具体的には、

3%の判定に同族会社の保有株数も加わりましたので

自分や家族が設立した会社に

株式を移すということが認められなくなったのです。

実質的に

個人が所有しているのと同じだという

判断なのでしょうが、

別人格の法人まで一括りにしてしまうのは

個人的にはどうなのかという気がします。 

とはいえ税制改正が行われてしまった以上は

仕方がありません。

令和5年10月1日以降の

配当金からということなので、

通常であれば

あと3回は低率で配当金が受けられるはずですから、

その間に対策を講じることが必要でしょう。

ご質問をいただいたオーナー様の会社は

配当率も高いので、

今のうちに3%未満になるまで

ご家族に株式の贈与を行い、

贈与税分を

配当金で賄えるようにしておく手法も

使えるかもしれません。

一般社団法人も使えるかも知れません。

税制改正では、

このように実際に改正税法が実行されるまでに

時間が置かれているケースがよくあります。

これは、

影響が大きいので

なんらかの対策を講じる時間を置いてくれている

という解釈もできなくはありません。

税制改正で節税対策が

使えなくなるのは致し方がありませんが、

その時に的確な次の一手を打つことができるかが

重要なポイントです。

税理士法人STRでは

税制改正にも

いち早く対応策を考えていきます。

困った時には一度相談をしてみてください。

思わぬ解決策があるかもしれません。

では、次回もお楽しみに。

相続でお困りの方へバナー相続でお困りの方へバナー
相続でお困りの方へ STRの相続専門チームに
おまかせください。
【相続部門直通】052-526-0811 More
初回相談
無料
弥生会計

会計業務に必要な機能をしっかりカバー。
売上実績No.1の定番会計ソフト。

Contactご相談・お問い合わせはこちらから

[ 名古屋本部 ]TEL 052-526-8858
[ 岐阜本部 ]TEL 058-264-8858
[ 関西本部 ]TEL 078-325-8786
[ 大阪支店 ]TEL 06-6809-5120