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駐車場経営は相続対策になるのでしょうか?
こんにちは。
戦う税理士の小栗です。
確定申告時期も終盤になりましたが、
まだまだ当事務所の中は
落ち着きを取りもどすまでには
時間がかかりそうです。
不動産をたくさんお持ちの方は
確定申告も大変ですが、
その後の相続対策にも
頭を悩ませていることと思います。
中には将来はどうするかは決めていないが、
とりあえず遊ばせておくのももったいないので
駐車場にしているという方も
多いのではないでしょうか。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「駐車場経営は相続対策になるのでしょうか?」です。
駐車場にしておくのと
マンションなどの有効利用をするのでは
どちらが相続対策効果は高いのでしょうか。
これは間違いなく有効利用をした場合です。
有効利用というのは
土地の評価というよりも
建物の評価が大きく下がることで
相続対策効果をあげる
仕組みになっているからです。
ですが、
駐車場だからといって
相続対策効果がないわけではありません。
駐車場の場合には
雑種地としての評価となりますから、
住宅用地のような固定資産税の減免もありませんし、
相続税評価も
基本的に更地と同じ評価となります。
ということは
相続対策の効果は
ほとんど見込めないということですね。
しかし、
もう一つ小規模宅地の評価減という
相続税の申告時に
200㎡までの土地を
50%評価減するという
特例を使える可能性があります。
あえて可能性という言葉を使ったのは
駐車場であれば
何でもOKとはなっていないからです。
フェンスがあればいいのか、
砂利が敷いてあればいいのか、
アスファルトじゃないと駄目だろう、
立体駐車場であれば大丈夫かな、とか
疑問は尽きません。
これは意外と
専門家でも判断に困るケースも少なくないのです。
しかし、
50%の評価減ということであれば
路線価の高い土地であれば
その効果はかなりのものになりますから、
せっかく経営をするのであれば
効果の高い方法を選択したいと思うのが普通ですね。
ではどうすればよいのかということですが、
なかなか明文化された資料が見当たりません。
私が判断の根拠にしているのが
札幌地裁の判例です。
そこには
「個人の生活基盤の保護という側面だけでなく、……
物的・人的施設に乏しく、
その撤去や除去が容易にできる場合には…
「処分面での制約」は少ないといえるから、
本件特例に規定する「構築物」とは、
事業性を認識しうる程度に
人的・物的な資本投下がなされた、
ある程度堅固な施設…と解すべき」とあります。
わかりにくいですね(笑)。
ようするに、
それなりに投資がしてあり
簡単に撤去ができないような
構築物でないと駄目だと
判例は言っているわけです。
と考えると、
やはり全面にアスファルト舗装などがされていて、
堅固な材料のフェンスなどが設置されているなど
転用が容易ではないという規模の
投資がされているというのが基準になると思います。
最終的には
規模などのケースバイケースなのですが、
簡易な駐車場でも大丈夫といった
都市伝説もありますので
ご注意ください。
土地の評価は
自由度が少なるほど下がっていくということを
よく覚えておいてください。
相続対策としての
土地の利用にお困りの時には、
ぜひ税理士法人STRまでご相談ください。
では、次回もお楽しみに。