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上場会社オーナーへのアドバイスはお済みでしょうか?
こんにちは。
戦う税理士の小栗です。
令和4年の税制改正も色々ありますが、
注目しておきたいのが
上場会社オーナーの配当金に対する課税の強化です。
ということで、
今日の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは
「上場会社オーナーへのアドバイスはお済みでしょうか?」です。
株式を保有していると配当金がもらえます。
上場株式の配当であれば、
通常は所得税と住民税が20%課税されます(復興所得税を除く)。
上場会社のオーナーやその一族ともなれば、
年間の配当金額が
数千万円から数億円ということもありますから、
それが20%の税金だけで済むということであれば
こんなにうれしいことはありません。
しかし、
話はそれほど簡単ではなくて、
会社の発行済み株式数の3%以上を
保有している株主の場合には
20%の分離課税ではなく
総合課税として
最大55%を支払ってくださいということになっています。
当然、
オーナー側も対策を考えます。
例えば4%の株式を保有しているとすると
1.1%部分を家族で設立した別会社に売却をして
2.9%にすることで
55%の税金を
20%で終わるようにします。
これで毎年数千万円から
数億円の節税ができるのですから、
頭のいい節税策といえるでしょう。
しかし、
この仕組みが
不公平であるという声も当然ながらあり、
今年の税制改正で
同族会社で保有している株式も
個人の株式と合算して
判定をするということになりました(令和5年10月以降の配当から)ので、
相当多くの上場会社のオーナー一族の方は影響を受けると思います。
ここで問題となるのが
株式を保有する同族会社には
どこまでが含まれるのかということです。
つまり、
この改正の対策には
何が考えられるのだろうかということですね。
同族会社の定義は、
「上位3位までの株主で50%超を保有」しているということですから、
これに外れている法人への売却であれば問題はないわけです。
ですが、
この対策はいうほど簡単ではありません。
第三者も株主にして
同族会社にならないようにしようなどという対策は
通常は考えないでしょう。
このあたりからは
テクニック上の問題になってきそうですが、
上場会社のオーナーや
オーナーをお客様に持つ金融機関の方々などは
頭の痛いところだろうと思います。
非営利型の一般社団法人は使えないだろうか、
同族会社の株主に
持株会を加えてはどうだろうか、
など
これから検討をしなければならない対策は
いろいろあるだろうと思いますが、
詳しいことは政令通達が出てからです。
お悩み事があれば、
資産税対策に精通した
税理士法人STRまでご相談ください。
では、次回もお楽しみに。